ごあいさつ

建設業許可の要件

 

① 経営業務管理責任者

 建設業者は、その営業所に「経営業務管理責任者」を常勤でおかなければなりません。
 
▶誰がなるか
 個人事業の場合は事業主本人(又は支配人)が経営業務の責任者となります。
 会社の場合は常勤の役員1名以上が、経営業務管理責任者としての要件を満たす必要があります。
▶経営業務の管理責任者の要件
 経営業務の管理責任者として認められるための要件は、建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を有することです。具体的には以下のいずれかに当てはまることが必要となります。
 
許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有する者
許可を受けようとする以外の建設業の業種に関して、7年以上の経営経験を有する者
許可を受けようとする業種に関して、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の補佐をしていた経験を有する者
 

 

② 専任技術者

 建設業者は、営業所ごとに一人以上、国の定めた資格要件を備えた「専任技術者」を配置しなければなりません。
 
▶専任技術者の要件
 「専任技術者」の要件を満たすためには、具体的には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
 
高等学校(又は大学)で許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業し、5年(大学では3年)以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者

  

※ 業種に関する学科、国家資格とは

 

  
 

③ 財産的基礎を満たすこと 

 

建設業許可を取得するためには、一定規模の工事を請け負うだけの資金があることを証明しなければなりません。  一般の建設業許可を取得するには、以下の要件が必要となります。
自己資本の額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること

  

  

 

 

この他にも建設業許可を取得するためには、様々な要件とそれを証明するための添付書類が必要となります。 

 

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