公正証書遺言の長所は、何と言ってもその高い安全性です。公証役場で作成することにより、法的要件の確保はもちろん、紛失や改ざんの心配もありません。
そのため紛争回避という点で自筆証書遺言に優っています。
また、自筆証書遺言で作成する場合はすべて手書きでなければならないという煩雑さがありますが、その点での負担も小さいです。
さらに、相続開始後家裁の検認が不要なので、スムーズに遺言執行手続に進めるのも魅力です。
難しいのは原案を作成して公証役場と調整する手続ですが、当事務所では、起案や書類収集、公証役場との調整手続など面倒なお手続きを丸ごとサポートいたします。
当事務所は、法的な分割方法に留意することはもちろん、紛争が生じにくいこと、相続税等の対策にも対応できること、スムーズに相続が実現できること、その他様々な角度から、お客様のご希望が最大限活かされる遺言の作成を目指しております。
▶基本料金
10万円(税別)+証人立会日当2名分2万円(税別)
※相続人の数、財産の価額等により追加料金がかかる場合がございます。(事前に御見積致します)
※公証役場に支払う手数料は別途必要です。
※戸籍収集時の役場手数料等実費は別途ご負担いただきます。
▶業務内容
相続人調査(戸籍収集)、財産目録作成、遺言書原案作成、公証役場との日程調整、当日の立会
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