自筆証書遺言とは、すべて手書きの遺言です。
手軽に作成できる反面、法的要件をきちんとチェックしておく必要があります。
通常は、リスク管理上、公正証書遺言をお勧めすることが多いですが、自筆証書遺言の方が適切な場合もございます。
相続人への思いを直筆で伝える自筆証書遺言作成をサポートいたします。
当事務所は、法的な分割方法に留意することはもちろん、紛争が生じにくいこと、相続税等の対策にも対応できること、スムーズに相続が実現できること、その他様々な角度から、お客様のご希望が最大限活かされる遺言の作成を目指しております。
▶基本料金
50,000円(税別)
※相続人の数、財産の価額によって増加する場合がございます。(事前に御見積りいたします)
※戸籍収集時の役場手数料等実費は別途ご負担いただきます。
▶業務内容
相続人調査+財産目録作成+自筆証書遺言原案作成+作成後の内容チェック
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