遺言執行者とは、遺言書に基づき、名義変更等各種手続を行う者です。
遺言執行者は遺言内で指定しておきますが、指定しない場合、手続ごとに相続人全員の実印が必要になったり、遺言内容を蒸し返してもめ事が生じやすくなるなどの問題が発生しやすくなります。
遺言書作成時に、遺言執行者を定めておくことで円滑・円満な相続手続を実現することができます。
遺言執行者を相続人の一人に指定することもできますし、第三者を指定することも可能です。
相続人の中に注文をつけそうな方がいる場合や、相続人が各地に離れて連絡がとりにくい場合、交流のない相続人がいる場合など、執行をスムーズに進めることにご心配がある場合は、第三者に指定することでスムーズに進めやすくなります。
当事務所が遺言執行者となる場合は、責任を持って大切な遺言の実現を目指します。
▶基本料金
着手金基本料金:15万円(税別)
報酬基本料金 :相続財産の1%相当額(相続財産価額が1億円未満の場合)
※ 着手金は、遺言書作成時にいただく費用です。報酬は、遺言執行し、各相続人に相続財産を分配する際に精算いたします。
※ 着手金及び報酬の詳細は当事務所報酬規定によります。
▶業務内容
遺言(正本)の保管(保管料は別途)、相続開始時の就任承諾通知、財産目録の作成、各種財産の名義変更手続、相続人への報告等
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