遺言がなかった場合や、遺言があっても具体的な分け方が明記されていない場合は、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議しなければなりません。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の同意し、実印を押印することが必要です。
遺産分割協議は当事者が多くなるので、相続人の調査、財産の目録作り、各人の意向など事前の準備が重要となります。
円満な遺産分割協議書を作成するには、当事務所のご利用をご検討ください。
※当事者間で紛争が生じているような事案では、弁護士法の規定により当事務所では対応できない場合がございます。(例:家裁の調停係属中)
▶基本料金
100,000円(税別)
※相続人の数、財産の価額によって増加する場合がございます。(事前に御見積りいたします)
※財産の一部のみの分割協議書の場合、減額できる場合がございます。
※公正証書にて作成することも可能です。その場合、追加料金と公証役場手数料が別途かかります。
※戸籍収集時の役場手数料等実費は別途ご負担いただきます。
▶業務内容
相続人調査+財産目録作成+遺産分割協議書作成
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