農地を宅地等に転用したい方、農地の名義を変更する方は農地法上の手続が必要です。
農地が都市計画法上の「市街化区域」か「市街化調整区域」かにより手続が異なります。
▶基本料金
① 農地法3条
農地を農地のまま相続、転売、賃貸借等する場合
▷農地の相続(遺産分割)等 :農地法3条届出 3万円(税抜)
▷農地利用のための売買、賃貸借:農地法3条許可 4万円(税抜)
② 農地法4条
自分の農地を農地以外に転用する場合
▷市街化区域 :農地法4条届出 3万円(税抜)
▷市街化調整区域:農地法4条許可 6万円(税抜)
③ 農地法5条
農地以外に転用する目的で他人に転売、賃貸借等する場合
▷市街化区域 :農地法5条届出 3万円(税抜)
▷市街化調整区域:農地法5条許可 8万円(税抜)
>取扱業務一覧に戻る