▶ 麻雀店、パチンコ店のほか、ゲームセンターやダーツバーなどの遊技場を営業するには風俗営業の許可が必要です。
これらの営業を開始するには、公安委員会(警察署)の許可が必要となります。
▶ 風営法による営業の分類(平成28年6月23日施行)
▷ 4号営業
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
例:パチンコ店、麻雀店
▷ 5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
例:ゲームセンター、ダーツバー
▶ 基本料金
4号申請(麻雀店):20万円~(税別)
5号申請(ゲームセンター等):20万円~(税別)
5号申請(ダーツバー等)+飲食店許可:20万円~(税別)
※申請書・図面作成費用、役所との事前相談、申請手続き全般含みます。
※申請手数料(警察署24,000円、保健所16,000円)は別途ご負担いただきます。
※営業時間や遊技機設置面積により、5号申請ではなく深夜酒類提供飲食店をお勧めする場合もあります。
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