▶ 接待飲食等営業
風営法による許可(公安委員会)が必要な営業は、次のとおりです。
※ 飲食店食品衛生法に基づく許可(保健所)も必要です。
▷ 1号営業:接待+遊興又は飲食させる店
設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
営業時間:午前0時
例:キャバレー、カフェなど
▷ 2号営業:低照度飲食店
設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
例:喫茶店、バーなど
▷ 3号営業:区画席飲食店
設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
▷ 特定遊興飲食店
設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
営業時間:午前0時~午前6時(条例による制限有り)
例:ナイトクラブ
▶ 基本料金
1号申請+飲食店営業許可:20万円~(税別)
2号申請+飲食店営業許可:20万円~(税別)
3号申請+飲食店営業許可:20万円~(税別)
特定遊興飲食店許可+飲食店営業許可:20万円~(税別)
※申請書・図面等作成費用、役所との事前相談、申請手続全般含みます。
※申請手数料(警察署24,000円、保健所16,000円)は別途ご負担いただきます。
▶ 接待を伴わないスナック等で午前0時以降の営業をお考えの方は、深夜酒類提供飲食店をご検討下さい。
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